投資手続き案内

投資と企業所得税
国が定めた企業所得税は納税すべき所得により計算し、税率は30%である。
寧波に開設された製造業の企業所得税の税率は24%に減税(寧波経済技術開発区、中信(寧波)大榭開発区、寧波保税区、寧波市科学技術団地内及びエネルギー、交通、港、埠頭又は国家奨励プロジェクト或いは投資額3000万米ドル、投資回収時間長いプロジェクトは15%に減税)、その内、経営期間が10年間以上の場合は利益を獲得する年度から1年目と2年目の企業所得税を免除され、3年目から5年目までの企業所得税は半額で納める。
農業、林業、牧業関係の企業は上記の優遇期間満了後、申請の上、国務院税務主管部門に批准された後の10年内、企業所得税の15%~30%の継続減税ができる。
製品輸出企業は、優遇期間完了後、当年製品輸出高が本年度の総生産高の70%以上に達する場合、企業所得税率が12%に減税できる
(寧波経済技術開発区、中信(寧波)大榭開発区、寧波保税区、寧波市科学技術団地内の場合は税率が10%に減税できる)。
先進技術企業は、優遇期間完了後の3年内、税率が12%に減税できる(寧波経済技術開発区、中信(寧波)大榭開発区、寧波保税区、寧波市科学技術団地内の場合は延長される3年内税率が10%に減税できる)。
再投資税金還付
投資者は企業から獲得した利潤を利用し、中国国内で5年間以上に再投資を行う場合は税務機関の批准により、再投資額の納税した税金の40%を返還することになる。製品輸出企業又は先進技術企業に再投資を行う場合は再投資部分納税した税金を全額返還することになる。
国家優遇政策以外、総投資額1000万米ドル以上の大プロジェクト、ハイテクプロジェクト及び寧波経済技術開発区、寧波保税区、中信(寧波)大榭開発区、寧波市科学技術団地と省級開発区内のプロジェクト、外資により不況企業の再建と第三者割当増資プロジェクト、開発農業と外貨獲得農業(農、林、牧、漁及び関連加工業を含む)、基礎施設プロジェクトに対しては、寧波市は土地の価格や企業関連施設等の方面で特定の優遇政策を実施する。
予備所得税
中国国内で関係機関を設立せずに、寧波市からの配当、利息、賃金、特許権使用料金及びその他の所得が有る場合、法律により所得税を免除される場合を除いて、全て10%の税率で所得税を納める。その内、資金又設備を提供する条件が厳しくない又は譲渡される技術が先進的である場合、批准された後、所得税を減免することができる。
為替送金所得税
投資者が企業から獲得した利潤を海外に送金する場合は為替金の所得税を免除される。
関税
『外商投資産業指導目録』(2005年1月1日に発行)の奨励類及び制限乙類に合致し、技術を譲渡する投資プロジェクトに対しては、投資総額内で輸入される自社用設備は、『外商投資プロジェクト免税しない輸入商品目録』に掲載されている商品を除き、関税と輸入付加価値税を免除される。
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